イベントにて”公務員の副業”について話をさせていただく機会をいただいただきました。
公務員の副業は原則禁止になっていますが、例外もあります。
まずは何が駄目で、何が良いのかをまとめ、その上でおすすめする副業などを紹介して行きたいと思います。
また、一部地域では副業解禁となっている地域もあります。そちらの事例も紹介できたらと思います。
公務員法で懲戒処分
まずは何が駄目なのかを知りましょう。 公務員には「国家公務員」「地方公務員」があり、いずれも規定には「副業禁止」と解釈できる記述があります。
禁止とされていますが、副業がバレて毎年30〜50人ほどはなんらかの処罰を受けてる人がいます。バレる原因としては納税額の増加や第三者の密告な度が多いそうです。
副業禁止に関する国家公務員法と地方公務員法の一部を見て行きましょう。
- 国家公務員法 第103条
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。 - 国家公務員法 第104条
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。 - 地方公務員法 第38条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
上記の内容を要約すると、主に3つあります。「報酬を得る行為の禁止」「信頼を失わないこと」「社会に貢献すること」
懲戒処分の段階
もし、副業がバレてしまった場合以下のような懲戒処分があります。
罪の重さによって「訓告、戒告、減給、定職、免職」の5段階に分かれます。
類 | 説明 |
---|---|
訓告 | 上司に注意されるのみで、厳密には懲戒処分ではありません。ただ、部署異動などの短期の制裁例もあります。 |
戒告 | 職員の人事記録に残り、退職まで不利な影響が続きます。昇給や賞与査定、出世においても粛清対象です。 |
減給 | 給与の数十%を最大6カ月間減額します。一時的でそこまで多くない副収入のときに適用されます。 |
停職 | 最大6カ月間職務に従事できず、その間の給与は0円になります。副業で長期間や多額の収益を得た人が対象です。 |
免職 | 公務員としての身分を失います。副業で免職例はなく、副業中に犯罪行為をしたときに適用されます。 |
地方公務員における副業解禁の動き
近年、地方公務員の条件付きではあるものの副業解禁の動きが出て来ています。
2018年には神戸市や生駒市などで正式に副業解禁がなされています。
ただし、対象となっているのは、「収入アップを目的とした副業」ではなく、「公益的な活動を目的とした副業」に限定されているということです。
たとえば、NPO法人のように地域住民に尽くしている機関や、地域清掃や介護、有償ボランティアなど。スポーツチームの監督なんかも公共性の高いものだと思われます。
公務員向きの副業
公務員の副業は原則的には禁止とされていますが、すべてが当てはまる訳ではありません。
例えば、駐車場の賃貸収入がある場合でも10台未満であれば「副業」とはならないといったことなど、制限はあるものの全てが禁止といったわけではありません。
以下、おすすめする副業(範囲内)を紹介して行きたいと思います。
*なにがともあれまずは、自営兼業許可申請書の提出とその許可が必要かどうかを、上長や関係部署に確認をとることをお勧めします。
地域貢献活動
消防団や運動クラブの指導員、NPO法人からの謝礼など。
公益性が高いため認められることが多いです。
不動産投資
年収500万円未満、小規模なら副業に該当しないが、以下のような条件がある。
・戸建は5棟未満
・マンションは10室未満
・土地は10件未満
・駐車場は10台未満
・太陽光は10kW未満
株式投資・FX
資産運用は副業ではないため公務員も認められる。
株式投資、IPO、FX、投資信託、先物取引、純金積立、暗号資産、CFD、ソーシャルレンディング、クラウドファウンディング、ワイン投資、定期預金、個人向け国債などは許可を得る必要がない。
講演・講師
関係者と利害関係がなく、公務に影響長い範囲での活動による謝礼などは受け取れる。
小規模農業
農地や売り上げが小規模の場合、兼業農家が認められる。
農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏などは自営とみなされ、原則禁止です。
執筆活動
公務員は職務外で報酬を得る行為そのものが原則禁止ですが、趣味の範囲や表現の自由が尊重されるため、電子書籍の制作、同人誌や創作活動も含めて認められるものもある。
アフィリエイト、転売
ブロガー(アフィリエイト)として広告掲載し、継続的な収益が発生すると、副業に該当していまします。ただし、自営兼業申請書を提出することで認められるケースもあります。
不用品を、フリマサービスに出品して売却する行為は労働ではないため公務員でもできます。自分で絵などを書いて販売するのもOKですが、一部例外もあります。
仕入れなどを行い転売した場合、事業所得や雑所得になりNGです。